
Foreign technical intern training system
外国人技能実習生の受入について
SYSTEM
外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度は、日本が国際社会との調和ある発展を図っていくために、技能、技術又は知識を開発途上国へ移転し、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としています。


技能実習生とは
技能実習生は、日本で修得した技能等を帰国後に発揮することにより、自身の職業生活の向上や母国の産業・企業の発展に貢献することができます。技能実習生の在留資格は、『技能実習1号』『技能実習2号』『技能実習3号』に分けられ、在留期間は通算で最長5年です。地方の公共団体や国等から推薦され、送出し機関での厳しい技能訓練を受け、その後受入れ企業の面接を合格した者のみ日本での実習を受けることができます。

実習生の受入れ人数枠(団体監理型)
技能実習生の受入可能人数は、技能実習生を希望する企業様の従業員数によって変わってきます。
受入企業常勤社員数 技能実習生受入人数
30人以下 3人
40人以下 4人
50人以下 5人
51人以上 6人
101人以上 10人
201人以上 15人
301人以上 常勤職員数の5%

POINT
入国前の主な取り組み

送出し機関の選定基準
技能実習生の受入は求人から始まります。当組合では各国送出し機関と連携して、豊富な情報を元に意欲的な候補生を確保し企業様の要望に沿った人選を可能としています。
求人:募集地域、募集方法、募集内容、スクリーニングの実施有無
教育:日本語の教育方法、生活指導教育、専門教育
書類:面接・申請書類の作成に関する正確性、迅速性、知識力
面接対応:面接時における現地対応力
理念:会社、代表者、実習生事業に対する考え方
職員:職員の士気、能力の水準
費用:実習生から徴収する手数料等の金額
危機管理:失踪、犯罪、トラブル防止策、監理団体への協力
入国後の監理:駐在員の有無、グループウェアによる情報共有
フォローアップ:就職先の斡旋、日系企業への紹介


入国後講習
技能実習生が入国した時は法令で定める講習を行います。講習内容は上陸基準省令で定められており、日本語講師による日本語等の講習や、専門的な知識を有する者による法的講習を行うと定 められています。



企業の対象範囲
・技能実習指導員及び生活指導員を配置していること
・技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること
・技能実習生に対する報酬は日本人が従事する場合と同等額以上であること(最低賃金以上)
・その他技能実習生用の宿舎確保、労災保険等の補償措置、経営者等に係る欠格事由がないこと